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パソコンで遺言書作成の民法改正

2023.11.23

パソコンで遺言書作成の民法改正

日本において、遺言書の作成方法に関する民法の改正が検討されています。
現在、遺言書は主に自筆で書かれていますが、これにはいくつかの課題があります。
自筆証書遺言書は手数料がかからず作成できるものの、長文の場合の負担が重く、日付や押印を忘れると無効になる可能性があります。

このため、法務省は遺言書をパソコンや他のデジタル機器で作成する可能性について検討を進めています。
この新しい方法では、本人の真意の確認や改ざん防止策などが重要な議論点となります。
小泉法務大臣は、高齢化社会の中でのデジタル化の進展を考慮し、適切な答えを見つけたいと述べています。

この民法改正の検討は、テクノロジーの進展に伴い、伝統的な遺言書の作成方法を現代のニーズに合わせて更新する重要なステップです。
デジタル化された遺言書の導入は、利便性の向上だけでなく、法的な安全性を確保するための新たな挑戦をもたらすでしょう。

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